ペンション山の便り 〜会津磐梯山登山に便利な宿泊施設〜

ホーム宿泊約款
2024年1月1日更新
会津磐梯山登山に便利な宿
会津磐梯山を臨む宿泊施設

会津磐梯山登山に便利な宿泊施設 ペンション山の便り 〜宿泊約款〜

第1条(適用範囲)
  1. 当ペンション(以下:当館)がお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
  1. 当館に宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び福島県の定める条例に基づき、次の事項を当館に申し出ていただきます。それは原則としてご宿泊予定日前々日の正午までとします。
    1. お客様の氏名
    2. ご住所及び電話番号等のご連絡先
    3. ご宿泊予定日と日数および人数
    4. その他当館が必要と認める事項
  2. 前項に基づき当館に申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに連絡していただきます。
  3. お客様が、ご宿泊中に前項第3号のご宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
  1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
  2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる宿泊料金を、チェックアウト時にお支払いいただきます。
  3. 前項により宿泊契約が成立した後に、当館からお客様へ連絡がとれない場合には、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
  1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
    2. 実際には宿泊する意思がないにも関わらず、宿泊の申込みをしたとき。
    3. 複数回に渡って宿泊の申し込みと取消が繰り返されたとき。
    4. 宿泊の申し込みが、ご宿泊予定日前々日の午後以降になされたとき。
    5. 当館の定休日及び臨時休館日に当たるとき。
    6. 満室(貸切)及び客室の不足により客室の提供ができないとき。
    7. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    8. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
    9. 宿泊しようとする方が、過去に泥酔により各所で嘔吐し、再び当館の衛生管理に著しく悪影響を及ぼす可能性があるとき。
    10. 宿泊しようとする方が、過去に客室内での飲食等により室内を汚染したにも関わらず、無申告および無賠償でチェックアウトし、再び当館の営業に著しく悪影響を及ぼす可能性があるとき。
    11. 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
    12. 宿泊しようとする方が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    13. 宿泊しようとする方が、はしか等の伝染病者であると明らかに認められるとき。
    14. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
    15. 保護者の同伴を必要とする方が、単独で宿泊しようとするとき。
    16. 天災、断水、停電、火事、施設設備の故障、従業員の突発的な大けがや病気(感染症の罹患が疑われる場合を含む)、死亡、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    17. その他、各種法令又は福島県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
第5条(お客様の契約解除権)
  1. お客様は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. お客様が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、別表第2に掲げるところにより、違約金(キャンセル料)をお支払いいただきます。なお、2泊以上でご宿泊の場合は一括で算出されます。但し、当館が不要と判断した場合には、この限りではありません。
  3. 前項における"当館が不要と判断した場合"とは、東日本大震災のような自然災害の発生や政府による緊急事態宣言の発令によって旅行ができる社会的状況とは見なされない場合を指し、お客様の都合(忌引やご病気、おクルマの故障等)は含まれません。ただし、同日同人数にて他の方からご予約があった場合や同日数および人数にて宿泊日を延期した場合には、違約金は不要です。
  4. お客様が当館へ連絡せず、宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当館は、その宿泊契約はお客様の意思で解除されたものとし、第2項に従って処理できるものとします。
第6条(当館の契約解除権)
  1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    1. お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
    2. お客様が、当館内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
    3. お客様が、はしか等の伝染病者であると明らかに認められるとき。
    4. お客様が、お電話番号やご住所およびメールアドレスなどのご連絡先をお知らせにならないとき。
    5. 宿泊に関し、合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
    6. 宿泊に関し、合理的な範囲を超える料金の減額を求められたとき。
    7. 天災、断水、停電、火事、施設設備の故障、従業員の突発的な大けがや病気(感染症の罹患が疑われる場合を含む)、死亡、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    8. 当地域における大規模な天災や停電などの発生により、お客様が当館にご到着および通常のご滞在ができない可能性が高いと考えられるとき。
    9. 客室での寝タバコ、卓上コンロ等の火器による調理、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
    10. 浴場給湯設備に対するいたずら等、施設整備の正常な稼働に支障を及ぼす行為をしたとき。
    11. この約款又は当館の利用規則に違反したとき。
    12. その他、各種法令又は福島県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
  3. 第1項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
第7条(宿泊の登録)
  1. お客様は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。ただし、当館が不要と判断した場合には、この限りではありません。
    1. お客様の氏名、年令、性別、住所及び職業
    2. 外国の方にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当館が必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
  1. お客様が当館の客室を使用できる時間は、当館が定めるチェックイン時刻(15:30)からチェックアウト時刻(翌10:00)までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 前項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当館は、安全及び衛生管理その他当館の運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
  3. 付帯サービスである無料Wi-Fiをご利用になる場合、当館は通信環境をお貸しするものであって、通信により生じた損害の責任まで負うものではありません。貸出用ワーケーションPCの不具合や故障についても同様です。
  4. 急病など特別な事情がある場合には、当館の判断に基づき、チェックアウト時刻(翌10:00)を過ぎても使用できる場合があります。
第9条(利用規則の遵守)
  1. お客様は、当館内においては、当館の利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
  1. 第8条1項に準じます。
第11条(料金の支払い)
  1. お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、お客様が出発の際又は当館が請求したとき、日本円または当館が認めた宿泊券、クレジットカード、QRコード決済等でフロントにおいて行っていただきます。
  3. 当館がお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。
  4. キャッシュレス決済のシステムトラブル等が発生した場合には、日本円または当館が認めた宿泊券でお支払いいただくこととします。
  5. 客室の使用が可能になったのち、大地震による広域停電など予測不能の事態となり、通常のサービスの提供ができなくなった場合においては、お客様と協議・同意の上で料金を決定するものとします。
第12条(当館の責任)
  1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行によりお客様に損害を与えたときは、その損害を当館が加入している旅館賠償責任保険の範囲内で賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 前項の"当館の責めに帰すべき事由によるものでないとき"とは、不審者の乱入や野生生物による攻撃、落雷、大地震、広域停電その他予測困難な事象の発生、及びお客様がお持ちになった飲食物による食中毒の発生や物品によるケガ等が該当します。
第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
  1. 当館は、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一地域の他のペンションをあっ旋するものとします。
  2. 前項に基づくあっ旋に努めたもののできなかったときは、お客様の了解を得て、地域及び営業形態にこだわらずに宿泊施設をあっ旋するものとします。
  3. 第1項および第2項の場合において、差額が生じた場合には、お客様1人1泊あたり大人2,000円、小人1,000円を上限に補填金を支払います。当館のあっ旋とは別にお客様が他の宿泊施設と新たに契約を締結した場合も同様です。
  4. 結果的に当館が他の宿泊施設のあっ旋ができなかったときは、宿泊契約を解除することができるものとします。この場合における解除の通知については、旅館業法第6条2項の規定を準用するものとします。
  5. 前項に該当した場合には、別表第3に掲げるところにより、お客様に補填金を支払い、その補填金は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補填金を支払いません。
第14条(寄託物等の取扱い)
  1. お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当館は旅館賠償責任保険の範囲内で損害を賠償します。
  2. お客様が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館は旅館賠償責任保険の範囲内で損害を賠償します。
第15条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)
  1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、未開封の飲食物や雑誌等の安価なもの、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後は処分します。
  3. 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  4. チェックアウト時刻(翌10:00)を過ぎてのお客様の手荷物又は携帯品の保管は行いません。ただし、お客様が緊急入院されるなどの突発的な場合を除きます。
第16条(浴室利用時の手荷物の管理)
  1. 浴室を利用の際には、貴重品(現金を含む。以下、本条において同じ。) 及びルームキーは、必ずフロントにお預けいただくものとします。
  2. フロントにお預けになった物品の取扱いは、第14条1項の規定に従うものとします。
  3. 貴重品及びルームキーを脱衣篭に入れたまま入浴する等、第1項に従った対応をしなかったことにより、盗難もしくは第三者がルームキーを不正利用したことによって生じた損害について、当館は責任を負いません。 但し、当館の責に帰すべき事由のあるときは、それが故意又は重過失である場合を除き、旅館賠償責任保険の範囲内でその損害を賠償します。
第17条(スキーおよびスノーボード等の管理)
  1. お客様が当館のスキー乾燥室をご利用になる場合、当館は場所をお貸しするものであって、物品の管理責任まで負うものではありません。ただし、スキー乾燥室の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、旅館賠償責任保険の範囲内でその損害を賠償します。
第18条(駐車の責任)
  1. お客様が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。例えば、車上荒らしや当て逃げについての責任は負いません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、旅館賠償責任保険の範囲内でその損害を賠償します。
第19条(お客様の責任)
  1. お客様によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他お客様の責に帰すべき事由により、当館が管理運営する全ての物品設備に係る清掃・修繕・買い替え費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、お客様に、当館が被った損害を賠償していただきます。 但し、修復が容易な軽過失や物品設備の経年劣化に起因すると明らかに認められる場合については、この限りではありません。
  2. 前項には、ルームキーの紛失及び破損による鍵交換費用の全額、飲食物及び化粧品等の飛散による畳及びカーペットの清掃・交換費用の全額、ドア・窓及び障子の修繕費用の全額、テレビの移動に伴うケーブルを含めた破損に係る修繕・交換費用の全額が含まれるものとします。
第20条(客室の清掃)
  1. お客様が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃および立ち入りは行いません。但し、3泊以上の場合には、衛生面の観点から少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行います。
第21条(約款の改定)
  1. この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとし、改定後の約款の内容及び効力発生日を当館のホームページに掲出するものとします。
別表第1 宿泊料金の算定方法(第11条関係)
  内訳
宿泊料金 基本宿泊料金 室料及びサービス料
付帯料金 飲食料金及びその他の利用料金
税金 消費税
※宿泊料金は当ホームページに掲示する料金表によります

別表第2 違約金(第5条関係)
連絡なしの不泊 当日 前日 2日前〜4日前 5日前〜14日前
100% 100% 50% 30% 10%
※%は、宿泊料金に対する違約金の比率です

別表第3 補填金(第13条関係)
当日 前日 2日前 3日前〜
100% 50% 20% 0%
※%は、宿泊料金に対する補填金の比率です

会津磐梯山登山に便利な宿泊施設 ペンション山の便り 〜連絡先〜
住所 〒969-3301 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字七ッ森7422-20 [ 地図 ]
 (通称「七ッ森ペンション村」です)
TEL 0242-73-2333 (9:00〜21:00)
 pension@yamanotayori.com 定休日 毎週火水木曜日
QRコード

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